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小松市移住支援金とは?

東京圏から石川県小松市への移住をお考えの方、または小松市内企業への就職・起業を検討されている方へ向けて、小松市移住支援金の支給額・対象者要件・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.07.21|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)

どんな支援金?(制度の概要)

小松市移住支援金は、東京圏から石川県小松市へ移住し、就業または起業した方に対して支援金を交付する制度です。石川県と県内市町が共同で実施する「いしかわ移住支援事業」の枠組みに基づくもので、本市への移住・定住の促進とあわせて、中小企業等における人手不足の解消を目的として実施されています。

項目内容
正式名称小松市移住支援金
実施機関小松市(経済環境部 商工労働課 産業創生室)/石川県・県内市町の共同事業
支給額世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)/単身移住:60万円
補助率定額給付のため補助率の定めはありません
対象者東京圏から小松市へ移住し、就業または起業した方
申請期限令和8年度中の交付を希望する場合:令和9年1月29日(金曜日)まで

対象となる移住パターン(就業・起業)

この支援金の対象となるには、移住後に次のいずれかの働き方をしていることが条件です。求人の種類や証明書類が細かく分かれているため、自分がどのパターンに当てはまるかは事前に確認しておくと安心です。

就業パターン

いしかわ移住支援事業マッチングサイトに掲載された求人へ応募し、週20時間以上の無期雇用契約を締結することが必要です。申請日から5年以上継続して勤務する意思があることも条件です。なお、代表者等3親等以内の親族が経営する企業への就業は対象になりません。一般の求人のほか、専門人材向けの求人やテレワークによる就業、学校卒業後すぐに就業する場合など、証明書類が分かれる複数のケースがあります。

起業パターン

小松市内で起業する場合は、申請日前1年以内に石川県等が実施する「起業支援金」の交付決定を受けていることが必要です。移住支援金の申請時には、起業支援金の交付決定通知書の写しを添付します。

支給額

移住の形態支給額
世帯での移住100万円
世帯での移住(18歳未満の世帯員がいる場合)100万円に加えて、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
単身での移住60万円

対象となる事業者・要件

移住支援金の対象となるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。特に東京圏からの移住要件は細かく規定されているため、該当するかどうか迷う場合は小松市商工労働課産業創生室への確認をおすすめします。

  • 移住前に東京23区内に通算5年以上居住していた、または東京圏の条件不利地域以外の地域から東京23区へ通勤していた実績があること(移住の直前は連続して1年以上、その地域に居住していたことが必要です)
  • 小松市への転入日から申請日までが1年以内であること
  • 申請日から5年以上、小松市内に継続して居住する意思があること
  • 就業または起業のいずれかの要件を満たすこと(就業の場合はマッチングサイト掲載求人への就業、起業の場合は起業支援金の交付決定を受けていること)

申請に必要な主な書類

小松市移住支援金は、申請と実績報告を同時に行う「移住支援金交付申請書兼実績報告書」の様式で申請します。共通して必要な書類のほか、就業・起業の形態に応じて追加の証明書類が必要です。

  • 移住支援金交付申請書兼実績報告書
  • 誓約書兼同意書
  • 申請者本人の身分証明書の写し
  • 移住前・移住後の住民票
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 請求書
  • 就業証明書(一般・専門人材用またはテレワーク用など、就業形態に応じた様式)
  • 東京23区内通勤企業等就業証明書(通勤要件により申請する場合)
  • 卒業証明書(学校卒業後すぐに就業する場合等)
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業により申請する場合)

スケジュール

この支援金は公募回や抽選を行うものではなく、要件を満たした方が随時申請できる方式です。ただし、県または市の予算上限に達した場合は、申請期限より前に受付を終了することがあります。

項目内容
申請期限(令和8年度分)令和9年1月29日(金曜日)まで
例年の受付停止期間例年2〜3月頃(次年度に向けた予算・要領の準備等のため)
申請可能な期間の目安小松市への転入日から1年以内、かつ申請日から5年以上継続して居住・就業する意思があること
早期終了の可能性石川県または小松市の予算上限に達した場合、申請期限前に受付を終了することがあります

申請の流れ

1

求人への応募・内定、または起業支援金の交付決定

就業を希望する場合は、いしかわ移住支援事業マッチングサイトに掲載された求人へ応募し内定を得ます。起業を希望する場合は、申請日前1年以内に起業支援金の交付決定を受けておく必要があります。

2

小松市への転入(移住)

東京圏からの移住要件を満たした上で、小松市に住民票を移します。

3

就業または事業の開始

内定先企業での就業を開始する、または起業した事業を開始します。

4

申請書類の準備

移住支援金交付申請書兼実績報告書、誓約書兼同意書、移住前・移住後の住民票、就業証明書または起業支援金交付決定通知書の写しなど、必要書類一式を準備します。

5

申請書兼実績報告書の提出

小松市への転入日から1年以内に、小松市商工労働課産業創生室へ申請書類一式を提出します。この制度は申請と実績報告を同時に行う方式です。

6

小松市による審査

提出書類の内容を小松市が審査します。標準処理期間は公式には明示されていないため、目安の期間は商工労働課産業創生室へお問い合わせください。

7

交付決定・支援金の振込

審査の結果、交付が決定すると、指定口座に支援金が振り込まれます。

申請前に押さえたいポイント

東京圏からの移住要件は細かく規定されている

移住前に東京23区内に通算5年以上居住していたか、東京圏の条件不利地域以外から23区へ通勤していた実績が必要です。移住の直前は連続して1年以上その地域に住んでいたことが求められるなど要件が細かいため、該当するか迷う場合は小松市商工労働課産業創生室への確認をおすすめします。

転入から1年以内の申請が必要

小松市へ転入した日から申請日までが1年以内であることが条件です。移住後の手続きが遅れると対象外になる可能性があるため、早めの準備をおすすめします。

3親等以内の親族が経営する企業への就業は対象外

マッチングサイト経由での就業であっても、代表者等3親等以内の親族が経営する企業への就業は支援金の対象になりません。

予算上限により早期に受付終了する場合がある

石川県または小松市の予算上限に達した場合、申請期限(令和9年1月29日)より前に受付を終了することがあります。移住・就業(起業)が決まり次第、早めに相談・準備を進めることをおすすめします。

注意点

  • 東京圏からの移住要件(通算5年以上の居住または通勤実績、移住直前の連続1年以上の居住等)は細かく規定されているため、該当するかどうか事前に小松市商工労働課産業創生室へ確認することをおすすめします。
  • 就業の場合はいしかわ移住支援事業マッチングサイト掲載の求人へ応募し、週20時間以上の無期雇用契約を締結する必要があります。代表者等3親等以内の親族が経営する企業への就業は対象外です。
  • 起業の場合は、申請日前1年以内に石川県等の起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。
  • 申請期限は、令和8年度中の交付を希望する場合で令和9年1月29日(金曜日)までです。例年2〜3月頃は受付を停止する期間があり、予算上限に達した場合は期限前に受付を終了することもあります。
  • 本記事は2026年7月時点で小松市公式ページに公開されていた内容に基づきます。制度の詳細や要件は変更される可能性があるため、申請前に必ず小松市公式ページまたは商工労働課産業創生室で最新の情報をご確認ください。

よくある質問

Q東京23区に住んだことがなくても対象になりますか。

対象要件のひとつとして、東京23区内への通勤実績(東京圏の条件不利地域以外から23区へ通勤していた実績)も認められています。ただし、移住の直前は連続して1年以上その地域に居住していたこと等、細かい条件があるため、該当するかどうかは小松市商工労働課産業創生室への確認をおすすめします。

Q起業の場合、起業支援金と移住支援金は両方もらえますか。

移住支援金の起業パターンで申請するには、申請日前1年以内に起業支援金の交付決定を受けていることが前提条件です。制度の趣旨上、起業支援金の交付決定を経て移住支援金を申請する形になりますが、実際に両方の支給を受けられるかどうかは個別の状況によりますので、事前に窓口へご確認ください。

Q家族で移住する場合、子どもの人数によって加算されますか。

はい。世帯での移住の場合、基本額100万円に加えて、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます。

Q申請期限を過ぎたら受け付けてもらえませんか。

令和8年度中の交付を希望する場合の申請期限は令和9年1月29日(金曜日)までとされています。また、石川県または小松市の予算上限に達した場合は、この期限より前に受付を終了することもあります。期限に余裕を持って準備・申請することをおすすめします。

Q代表者の親族が経営する会社に就職する場合は対象になりますか。

いいえ。マッチングサイト経由での就業であっても、代表者等3親等以内の親族が経営する企業への就業は移住支援金の対象になりません。

Q申請前に移住してしまっても大丈夫ですか。

小松市への転入日から申請日までが1年以内であることが条件です。転入後、要件を満たしたうえで1年以内に申請書類一式を提出する必要があります。手続きが遅れないよう、早めに準備を進めることをおすすめします。

Q自分で申請できますか。行政書士に依頼するメリットは何ですか。

申請書類自体はご自身で作成・提出することも可能です。もっとも、東京圏からの移住要件や就業・起業要件の該当性判断、複数の証明書類の準備など手間がかかる場合があります。行政書士に依頼することで、要件確認や書類の記載漏れを防ぎ、円滑な申請につなげられる点がメリットと考えられます。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

移住・起業のご相談はお任せください

行政書士法人クロノスは、石川県かほく市を拠点に、東京圏から石川県への移住や起業をお考えの方の申請手続きをサポートしています。小松市移住支援金の対象要件の確認から必要書類の準備まで、地元に密着してお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。