小松市中小企業大学校受講支援とは?
「幹部社員を中小企業大学校の研修に送りたいが、費用がネックになっている」——そんな小松市内の中小企業の方に向けて、中小企業大学校受講支援の対象者・補助上限額・申請の流れを行政書士法人がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.08.28|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな補助金?(制度概要)
中小企業大学校受講支援は、地元企業の次世代を担う人材育成を図るため、中小企業大学校が実施する所定の研修を受講した際にかかった経費の一部を、小松市が助成する制度です。対象となるのは小松市内に主たる事業所を有する中小企業者で、実際に研修を受講するのはその企業に所属する方や企業後継者等とされています。
中小企業大学校は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が設置する中小企業の人材育成を目的とした研修機関です。中小企業の経営者・管理者等を対象に、経営戦略・販路開拓・生産・グローバル化など、自社の経営課題を解決するための研修を行っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 中小企業大学校受講支援 |
| 実施機関 | 小松市(商工労働課 産業創生室) |
| 対象事業者 | 小松市内に主たる事業所を有する中小企業者 |
| 対象研修 | 経営管理者研修/経営管理者養成コース/経営後継者研修/その他概ね1週間以内の研修 |
| 補助対象経費 | 受講料(および一部研修は宿泊費) |
| 補助率 | 補助対象経費合計額の2分の1以内(千円未満切捨て) |
| 補助限度額 | 20万円または10万円(受講年度ごとに1事業者あたり) |
研修そのものの申込み先は中小企業大学校(中小機構)
この補助金はあくまで小松市が受講費用の一部を助成する制度です。研修自体への申込み・受講予約は、各地の中小企業大学校(独立行政法人中小企業基盤整備機構)に対して行う必要があります。
対象となる事業者・受講者
小松市の案内によると、補助の対象となるのは「本市に主たる事業所を有する中小企業者」です。研修を実際に受講するのは、その企業に所属する方、または企業後継者等の方で、事業主が推薦する方とされています。業種や資本金・従業員数など中小企業者としての具体的な線引きは、公式ページには明記されていません。
- •小松市内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- •受講者が、当該企業に所属する方または企業後継者等であること
- •事業主が受講者を推薦していること
対象になるか迷う場合は事務局へ
自社が「中小企業者」に該当するかどうかや、対象企業に所属しない方が受講するケースの扱いは、業種・規模によって判断が分かれることがあります。判断に迷う場合は、小松市商工労働課 産業創生室(電話0761-24-8074)へ事前に確認することをおすすめします。
補助対象経費
補助対象になる経費は、受講する研修の種類によって範囲が異なります。
- •「経営管理者研修」「経営管理者養成コース」「経営後継者研修」のいずれかを受講する場合は、受講料および宿泊費が補助対象
- •上記以外の研修(概ね1週間以内のもの)を受講する場合は、受講料のみが補助対象
- −研修会場までの交通費
- −滞在中の食費等
宿泊費が補助対象となる研修であっても、宿泊料に対する補助金の額は1泊につき750円が上限とされています。
補助限度額・補助率の計算方法
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 受講料+宿泊費が対象の研修(経営管理者研修等) | 補助対象経費合計額の2分の1以内 | 20万円または10万円(受講年度ごとに1事業者あたり) |
| 受講料のみが対象の研修(1週間以内の研修) | 補助対象経費合計額の2分の1以内 | 20万円または10万円(受講年度ごとに1事業者あたり) |
補助金額は、補助対象経費(受講料や宿泊費の合計額)の2分の1以内で、千円未満の端数は切り捨てられます。限度額として「20万円」と「10万円」の2つの金額が示されていますが、どちらの限度額がどの研修区分に対応するかは公式ページ上で明記されていません。実際に申請する際は、受講予定の研修名を伝えたうえで、小松市商工労働課 産業創生室に適用される限度額を確認することを強くおすすめします。
また、国や県の教育訓練等の助成金制度を別途受ける場合は、その助成金額を除いた額の2分の1以内が補助金額の計算基準になります。他の助成金とあわせて利用を検討している場合は、その旨も事務局に伝えておくとスムーズです。
※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-08)
必要書類
この制度は「受講前の計画承認申請」と「受講修了後の交付申請」の2段階で書類を提出する仕組みです。それぞれ提出する書類が異なります。
| タイミング | 書類名 |
|---|---|
| 受講前 | 計画承認書(様式第1号) |
| 受講前 | 受講を証する書類(受講決定通知の写し等) |
| 受講前 | 受講者に関する調書(対象企業に所属しない方が受講する場合のみ) |
| 受講前 | 国または県等の教育訓練等助成金の事業計画書の写し(該当者のみ) |
| 修了後 | 交付申請書兼修了報告書(様式第3号) |
| 修了後 | 修了を証する書類(修了証書の写し等) |
| 修了後 | 補助対象経費の支払領収書等の写し |
| 修了後 | 国または県の教育訓練等の助成金受領を証する書類(該当者のみ) |
| 修了後 | 請求書 |
申請の流れ
受講する研修の検討・申込み
中小企業大学校(中小機構)が実施する研修の中から、受講したいコースを選び、大学校側へ受講の申込みを行います。
受講前に計画承認申請書を提出
計画承認書(様式第1号)や受講決定通知の写し等を、受講開始前に小松市商工労働課 産業創生室へ提出し、承認を受けます。研修開始後の申請は認められない可能性があるため、必ず受講前に手続きしてください。
研修の受講
承認を受けた計画に沿って、中小企業大学校の研修を受講します。
受講修了・修了証書の受領
研修を修了し、修了証書等を受け取ります。
交付申請書兼修了報告書の提出
修了を証する書類、支払領収書の写し、請求書などを添えて、交付申請書兼修了報告書(様式第3号)を商工労働課へ提出します。
小松市による審査
提出書類の内容を小松市が確認します。書類に不備があると手続きが遅れることがあります。
補助金額の確定・振込
審査完了後、補助対象経費の2分の1以内(限度額の範囲内)で補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
申請前に押さえたいポイント
受講前の計画承認申請が必須
この制度は、研修を受講したあとに書類を出せばよいわけではありません。受講を始める前に計画承認書を提出し、市の承認を受けておく必要があります。先に研修に申し込んでから慌てて準備するのではなく、受講が決まった時点で早めに商工労働課へ相談してください。
限度額20万円・10万円のどちらが適用されるか事前確認を
公式ページには限度額として「20万円」「10万円」の2つが示されていますが、どちらがどの研修区分に対応するかまでは明記されていません。受講予定の研修名を伝えたうえで、適用される限度額を商工労働課に確認しておくと安心です。
宿泊費は1泊750円が上限
経営管理者研修等で宿泊費が補助対象になる場合でも、宿泊料に対する補助は1泊につき750円が上限です。実際の宿泊費全額が補助されるわけではない点に注意してください。
他の助成金との併用は要調整
国や県の教育訓練等の助成金制度をあわせて利用する場合は、その助成金額を除いた額の2分の1以内が補助金額の計算基準になります。他制度の利用予定がある場合は、事前に商工労働課へ伝えておきましょう。
注意点
- •補助限度額は受講年度ごとに1事業者あたり20万円または10万円です。どちらが適用されるかは公式ページに明記がないため、申請前に小松市商工労働課へ確認することをおすすめします
- •補助対象経費は、経営管理者研修・経営管理者養成コース・経営後継者研修は受講料および宿泊費、それ以外の概ね1週間以内の研修は受講料のみです。交通費・食費は対象外です
- •宿泊料に対する補助金の額は1泊につき750円が上限です
- •受講前に計画承認申請を行い、承認を受けたうえで受講する必要があります。受講後にまとめて申請することはできない可能性があるため、必ず受講開始前に手続きしてください
- •国・県等の教育訓練等の助成金制度をあわせて受ける場合は、その助成金を除いた額の2分の1以内が補助金額の計算基準になります
- •本記事は2026年8月時点の小松市公式ページの内容に基づきます
よくある質問
Qどの中小企業大学校の研修でも対象になりますか。
対象となるのは、経営管理者研修、経営管理者養成コース、経営後継者研修、またはそれ以外で概ね1週間以内の研修です。研修によって補助対象経費の範囲(受講料のみか、受講料+宿泊費か)が異なります。個別の研修が対象になるか迷う場合は、小松市商工労働課へご確認ください。
Q補助限度額は20万円ですか、それとも10万円ですか。
小松市の公式ページには「20万円」「10万円」の2つの限度額が示されていますが、どちらがどの研修区分に対応するかは明記されていません。受講予定の研修名を伝えたうえで、小松市商工労働課 産業創生室に適用される限度額を事前に確認することをおすすめします。
Q研修に申し込んでから補助金の申請をしても間に合いますか。
この制度は受講前に計画承認申請を行う仕組みです。研修に申し込んだら、受講を開始する前に計画承認書などの必要書類を商工労働課へ提出してください。受講後に申請しても対象にならない可能性があるため、早めの手続きが重要です。
Q宿泊費は全額補助されますか。
経営管理者研修等で宿泊費が補助対象経費に含まれる場合でも、宿泊料に対する補助金の額は1泊につき750円が上限です。実際にかかった宿泊費の全額が補助されるわけではありません。
Q国の教育訓練給付制度など他の助成金と併用できますか。
国や県の教育訓練等の助成金制度を受ける場合は、その助成金額を除いた額の2分の1以内が補助金額の計算基準になります。他制度の利用予定がある場合は、申請時にその旨を証明する書類(事業計画書の写し等)が必要になるため、事前に商工労働課へ相談してください。
Q対象企業に所属していない人でも受講者になれますか。
小松市の案内では、受講者は当該企業に所属する方または企業後継者等で、事業主が推薦する方とされています。対象企業に所属しない方が受講する場合は、追加で受講者に関する調書の提出が必要とされています。詳細は商工労働課へご確認ください。
Q申請書類の作成を行政書士に依頼できますか。
補助金の申請は原則として申請者自身が作成することとされていますが、行政書士法に基づく場合は行政書士が代行して書類を作成することができます。計画承認申請と修了後の交付申請の2段階で書類が必要になるため、専門家のサポートを受けることで手続きの負担を軽減できます。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。