小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金とは?
「小松市内の空き店舗を活用して飲食店を開きたい」——そんな方のための補助金です。市内の空き店舗を活用して開業する際にかかる土地・建物取得費や改修費、設備のリース料などを支援する制度の内容を、石川県内に事務所を構える行政書士法人がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.07.24|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな補助金?(制度概要)
小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金は、石川県小松市が実施する補助制度です。市内の空き店舗を活用して飲食店等を開業する中小企業者・個人事業者を対象に、開業にあたって必要となる土地・建物の取得費や賃借料、建物の改修費、機械・設備のリース料などの経費の一部を支援します。空き店舗を活用した開業を後押しすることで、市内の商業活性化を図ることを目的とした制度です。
対象となる「空き店舗」は、過去に営業していた実績があり現在は営業が行われていない店舗のほか、住宅部分を有する物件を含め、新たに空き家を商業用として活用する店舗も対象に含まれます。制度名に「飲食店等」とありますが、飲食店以外にどこまでの業種が対象に含まれるかは公式ページに明記されていないため、飲食店以外での開業を検討する場合は、申請前に小松市商工労働課へ業種が対象になるかを確認することをおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金 |
| 実施機関 | 小松市(経済環境部 商工労働課) |
| 補助上限額 | 総額100万円 |
| 補助率 | 土地・建物取得費:20分の1/土地・建物賃借料、建物改修費、機械・設備リース、店舗運営に必要な設備:4分の1 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月12日まで(郵送は締切日当日消印有効) |
補助上限額・補助率
補助金額は経費区分ごとに補助率が異なり、総額100万円を上限として交付されます。土地・建物の取得費は補助率が低く設定される一方、賃借料や改修費、リース料等は補助率4分の1で、月額の上限が設けられている経費区分もあります。
| 補助対象経費 | 補助率 | 上限の定め |
|---|---|---|
| 土地・建物取得費 | 20分の1 | 総額100万円の枠内 |
| 土地・建物賃借料(礼金・敷金を除く) | 4分の1 | 月額25,000円が上限 |
| 建物改修費 | 4分の1 | 総額100万円の枠内 |
| 機械・設備のリース料 | 4分の1 | 月額15,000円が上限 |
| 店舗運営に必要な設備 | 4分の1 | 総額100万円の枠内 |
補助金額の上限100万円は、経費区分ごとの上限額を積み上げた合計ではなく、申請全体を通じた総額の上限です。複数の経費区分にまたがって申請する場合も、交付される補助金額の合計は100万円を超えません。なお、消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。
※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-07)
対象となる事業者・創業要件
補助対象者となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- •小松市内の空き店舗を活用して開業する中小企業者または個人事業者であること
- •交付決定を受けてから6か月以内に営業を開始できること
- •1週間のうち4日以上営業できること
- •1日のうち6時間以上営業できること
対象となる空き店舗は、過去に営業していた実績があり現に営業が行われていない店舗、または住宅部分を有する物件を含め新たに空き家を商業用として活用する店舗です。
- −市税を滞納している者は対象外です
- −空き店舗の所有者と生計を同一にする者、または2親等以内の親族は対象外です
- −営業開始から3年以上継続する見込みがない場合は対象外です
- −政治団体・宗教団体は対象外です
- −風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業関連の事業者は対象外です
- −暴力団またはその関係者は対象外です
- −他の補助金等の交付を受けている経費と重複する場合は対象外です
既存店舗を営んでいる事業者が別の空き店舗へ移転する場合の取り扱いについては、公式ページに明確な記載がありません。移転による開業を検討している場合は、事前に小松市商工労働課へご確認ください。
補助対象経費
補助対象となる経費は次のとおりです。消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。
- •土地・建物取得費:空き店舗となる土地・建物の取得にかかる費用
- •土地・建物賃借料:礼金・敷金を除く賃借料(月額25,000円が上限)
- •建物改修費:店舗として活用するための改修工事にかかる費用
- •機械・設備のリース料:店舗運営に必要な機械・設備のリース費用(月額15,000円が上限)
- •店舗運営に必要な設備:店舗運営に直接必要な設備の導入費用
- −消費税および地方消費税
人件費や光熱費など、上記以外の経費が対象外となるかどうかについて公式ページに個別の記載はありません。対象経費に含まれるか判断に迷う費用がある場合は、申請前に小松市商工労働課へご確認ください。また、交付決定前に契約・購入した経費が対象になるかどうかも公式ページに明記されていないため、着手前に必ず事前相談を行うことをおすすめします。
受付期間・スケジュール
この補助金は令和8年度の1年度限りの受付期間が定められています。郵送で申請する場合は、締切日当日の消印まで有効です。
| 手続き | 時期の目安 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月12日まで(郵送は締切日当日消印有効) |
| 営業開始 | 交付決定を受けてから6か月以内 |
申請の流れ
事前相談
申請前に小松市商工労働課へ連絡し、空き店舗の要件や対象経費、業種が対象になるかなどを確認します。
申請書類の準備
交付申請書に、店舗の位置図・建物現況写真、改修工事の場合は見積書および建築設計図書(平面)の写し、賃借・取得の場合は契約書の写し、リースの場合はリース契約書の写し、店舗運営設備の見積書、完納証明書(市税滞納なし証明)などを添付します。
交付申請書の提出
必要書類一式を添えて、小松市商工労働課へ持参または郵送で提出します。郵送の場合は締切日当日消印まで有効です。
市による審査
提出された書類の内容を市が審査します。
交付決定
審査の結果、交付が決定すると通知されます。
事業実施・営業開始
交付決定を受けてから6か月以内に、店舗の整備等を行い営業を開始します。
申請前に押さえておきたいポイント
交付決定から6か月以内の営業開始が必要
交付決定を受けてから6か月以内に営業を開始できることが要件です。物件探しや改修工事のスケジュールは、この期限から逆算して組む必要があります。
営業日数・営業時間の要件がある
1週間のうち4日以上、1日のうち6時間以上営業できることが要件です。短時間営業や不定期営業を予定している場合は対象にならない可能性があるため、事前に確認しておくと安心です。
経費区分ごとに補助率・月額上限が異なる
土地・建物取得費は補助率20分の1、賃借料やリース料等は補助率4分の1で月額上限が設けられています。総額100万円の枠の中でどの経費をどれだけ計上できるか、見積書の段階から整理しておくことをおすすめします。
業種の範囲や交付決定前支出の扱いは事前相談で確認を
「飲食店等」の「等」に具体的にどこまでの業種が含まれるか、また交付決定前に契約・購入した経費が対象になるかどうかは、公式ページに明記されていません。契約や工事の着手前に、必ず小松市商工労働課へ相談することをおすすめします。
注意点
- •対象となる空き店舗は、過去に営業していた実績があり現に営業が行われていない店舗、または住宅部分を有する物件を含め新たに空き家を商業用として活用する店舗です。
- •補助率は経費区分によって異なります。土地・建物取得費は20分の1、土地・建物賃借料、建物改修費、機械・設備リース、店舗運営に必要な設備は4分の1です。補助金額の合計は総額100万円が上限です。
- •土地・建物賃借料は月額25,000円、機械・設備のリース料は月額15,000円がそれぞれ上限です。消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。
- •「飲食店等」の業種範囲や、交付決定前に発生した経費の扱いについては公式ページに明記がないため、申請前に小松市商工労働課へ確認することをおすすめします。
- •受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月12日までです。郵送申請は締切日当日消印有効ですが、期限に余裕を持って準備することをおすすめします。
- •本記事は2026年7月時点で小松市公式ページに公開されていた内容に基づきます。制度の詳細や要件は変更される可能性があるため、申請前に必ず小松市公式ページまたは商工労働課で最新の情報をご確認ください。
よくある質問
Q飲食店以外の業種でも対象になりますか。
制度名は「飲食店等創業支援補助金」となっていますが、「等」に具体的にどこまでの業種が含まれるかは公式ページに明記されていません。飲食店以外での開業を検討している場合は、対象になるかどうかを事前に小松市商工労働課へご確認ください。
Q補助金額はどのように計算されますか。
経費区分ごとに補助率が異なります。たとえば建物改修費が80万円かかった場合、補助率4分の1で補助額は20万円となります。土地・建物取得費は補助率20分の1のため、たとえば1,000万円の取得費であれば補助額は50万円となります。いずれの区分でも、補助金額の合計は総額100万円が上限です。土地・建物賃借料は月額25,000円、機械・設備のリース料は月額15,000円がそれぞれ上限とされています。
Q空き店舗とはどのような物件を指しますか。
過去に営業していた実績があり現在は営業が行われていない店舗のほか、住宅部分を有する物件を含め、新たに空き家を商業用として活用する店舗も対象に含まれます。物件が対象になるかどうか迷う場合は、契約前に小松市商工労働課へご確認ください。
Q交付決定を受ける前に物件の契約や改修工事の契約をしてもよいですか。
交付決定前の契約・支出の扱いについて、公式ページに明確な記載はありません。多くの自治体の補助金制度では交付決定後の経費が対象となるのが一般的ですが、この制度での取り扱いは事前に小松市商工労働課へ確認することをおすすめします。
Q営業時間や営業日数に条件はありますか。
はい。1週間のうち4日以上、1日のうち6時間以上営業できることが要件とされています。この条件を満たせない営業形態を予定している場合は、対象になるかどうかを事前にご確認ください。
Q既存店舗を別の空き店舗に移転する場合も対象になりますか。
既存事業者の移転についての除外規定は公式ページに見当たりませんが、明確な記載もありません。移転による開業を検討している場合は、対象になるかどうかを事前に小松市商工労働課へご確認ください。
Q自分で申請するのと、行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。
申請書類は自身で作成・提出することも可能です。もっとも、空き店舗の要件や対象経費の区分、交付決定前支出の扱いなど、公式ページだけでは判断しづらい点もあります。行政書士に依頼することで、事前相談の要点整理や書類の記載漏れ防止につながる場合があります。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。