経営革新計画は、
資金調達の最強カード。
補助金の加点・信用保証の別枠2億円・日本政策金融公庫の低金利融資。
知らないと損する強力な支援措置を、行政書士法人クロノスがワンストップで取りに行きます。
Quick Summary
承認で得られる主な支援
加点
ものづくり・省力化・事業承継等の主要補助金で加点
採択率に直結。補助金申請の準備段階で取るのが定石
2億円
信用保証協会の別枠(普通保証)
通常枠とは別に追加で利用可。組合は4億円別枠
▲0.9%
日本政策金融公庫の特別利率
新事業育成資金で基準利率から最大0.9%引き下げ
14.4億円
新事業活動促進資金の貸付限度額
中小企業事業。長期・固定で設備資金・運転資金を融資
経営革新計画とは、 国があなたの会社を「成長企業」と認める制度です。
中小企業等経営強化法に基づき、「新事業活動」によって自社の経営を相当程度向上させる3〜5年の計画を、都道府県知事等に承認してもらう国の制度です。
経営革新計画は、それ自体が補助金や融資ではありません。 あくまで「あなたの会社は経営革新に取り組む特定事業者である」と国・都道府県が公式に承認するものです。
しかし、この「お墨付き」をきっかけに、補助金の加点・信用保証の別枠・日本政策金融公庫の特別利率・海外展開支援など、複数の強力な支援措置の入口が一度に開きます。
「補助金を取りに行く前に、まずこれを取っておく」 —— これが資金調達戦略の定石です。
承認で得られる、 6つの強力な支援措置。
経営革新計画の承認は、補助金・融資・信用保証・海外展開・販路開拓・投資という6つの領域で、申請権を一度に手に入れる制度です。
01
補助金の加点
採択率に直結する最強カード
ものづくり補助金、省力化補助金、事業承継補助金など、国の主要補助金で加点項目となります。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 中小企業省力化投資補助金(一般型・カタログ注文型)
- 事業承継・M&A補助金
- そのほか各補助金の公募要領で加点項目に指定
02
信用保証協会の別枠
通常枠 + 別枠で資金調達枠が2倍に
経営革新計画の承認を受けると、信用保証協会から通常の付保限度額とは別に同額の別枠が設定されます。
- 普通保証 別枠 2億円(組合は4億円)
- 無担保保証 別枠 8,000万円(うち特別小口2,000万円)
- 新事業開拓保証の限度額引き上げ:2億円→3億円(組合は4億円→6億円)
03
日本政策金融公庫の特別利率融資
基準利率から最大▲0.9%の優遇
新事業育成資金・新事業活動促進資金で特別利率が適用され、設備資金・運転資金を長期・固定金利で調達できます。
- 新事業育成資金(中小企業事業):7億2千万円、基準利率▲0.9%
- 新事業活動促進資金(中小企業事業):14億4千万円、基準利率▲0.65%
- 新事業活動促進資金(国民生活事業):7千2百万円、基準利率▲0.65%
04
高度化融資制度(無利子の可能性)
組合事業は無利子に
組合等が共同で工場団地建設や共同施設整備を行う際、長期・低利の融資が受けられます。経営革新計画承認グループ事業は無利子です。
- 貸付利率:1.00%(2025年度貸付決定の場合)または無利子
- 償還期限:20年以内、据置期間:3年以内
- 貸付割合:原則として整備資金の80%以内
05
海外展開の資金調達支援
海外子会社の資金調達もサポート
海外展開を計画する場合、4つの強力な支援措置が利用できます。海外現地での流通通貨の調達も可能になります。
- スタンドバイ・クレジット制度:補償限度額 1法人あたり4億5千万円
- クロスボーダーローン制度:直接貸付 別枠14億4千万円
- 中小企業信用保険法の特例:海外投資保証 1企業2億円→3億円
- 日本貿易保険(NEXI)による海外事業資金貸付保険
06
販路開拓と投資の優遇
中小機構ハンズオン支援+資本金3億円超でも投資対象
中小企業基盤整備機構が、首都圏・近畿圏でのテストマーケティングや営業体制構築を支援します。投資育成会社からの出資対象範囲も拡大します。
- ブラッシュアップ支援:17,500円/人日(4ヶ月・8日程度)
- テストマーケティング支援:5,300円/人回(5ヶ月・15回以内)
- 中小企業投資育成株式会社:通常3億円以下の資本金が対象だが、承認企業は3億円超も対象に
※支援措置は法令改正により変更されることがあります。最新の支援内容は中小企業庁・各実施機関の公式情報でご確認ください。
※承認は支援措置の利用を保証するものではありません。各支援措置は別途審査があります。
承認に必要な、2つの要件。
経営革新計画として承認されるには、5つの「新事業活動」のいずれかに該当し、かつ事業期間で「経営の相当程度の向上」を達成する計画である必要があります。
5つの「新事業活動」のいずれかに該当
- 1新商品の開発又は生産
- 2新役務(サービス)の開発又は提供
- 3商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 4役務の新たな提供の方式の導入
- 5技術に関する研究開発及びその成果の利用 等
※「個々の中小企業者にとって新たな取り組み」であれば、既に他社で採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認対象です。完全な世界初である必要はありません。
「経営の相当程度の向上」を達成
事業期間(3〜5年)で、次の2つの指標をともに相当程度向上させる計画であることが必要です。
| 事業期間 | 付加価値額 の伸び率 | 給与支給総額 の伸び率 |
|---|---|---|
| 3年 | 9%以上 | 4.5%以上 |
| 4年 | 12%以上 | 6%以上 |
| 5年 | 15%以上 | 7.5%以上 |
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
給与支給総額 = 役員報酬 + 給料 + 賃金 + 賞与 + 各種手当
対象となる中小企業
経営革新計画は中小企業等経営強化法の特定事業者が対象です。中小企業基本法の中小企業者よりも幅広い従業員基準が適用されます。
| 業種 | 従業員基準(常時使用する従業員数) |
|---|---|
| 製造業等 | 500人以下 |
| 卸売業 | 400人以下 |
| サービス業(ソフトウェア・情報処理・旅館業を除く) | 300人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業 | 500人以下 |
| 小売業 | 300人以下 |
※組合・連合会も申請可能です。事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などが対象となります。
あなたの会社は、申請できますか?
次の6項目のうち、3つ以上当てはまれば、経営革新計画の申請をご検討ください。
申請適性 セルフチェック
- 01中小企業(特定事業者)の規模要件を満たしている
- 02直近2期分の決算書が用意できる
- 03新事業活動(新商品・新役務・新たな生産方式 等)の計画がある
- 04事業期間3〜5年の経営計画を策定する意思がある
- 05付加価値額・給与支給総額を計画期間で相当程度向上させる見込みがある
- 06補助金申請または融資調達を3〜6か月以内に検討している
3つ以上当てはまるなら、経営革新計画を検討する価値が十分にあります。
まずは無料相談で、具体的にどの支援措置を狙えるかをご確認ください。
申請から承認、その後のフォローまで。 6ステップで完全サポート。
ご相談から承認、そして承認後の補助金・融資の活用まで、行政書士法人クロノスがワンストップで伴走します。
無料相談・現状ヒアリング
事業の現状、新事業活動の構想、補助金・融資の活用目的をヒアリングし、経営革新計画の活用方針を整理します。
- オンライン(Zoom)または対面
- 新事業活動5類型のどれに該当するかを確認
- 数値目標の実現可能性を概算で検討
- 申請スケジュールと費用感を提示
ご契約・着手
契約書を交わし、業務に着手します。料金は明確化し、成功報酬のみといった不透明な契約は行いません。
- 業務委託契約書を取り交わし
- 決算書・定款などの必要書類リストをご案内
- ヒアリングシートの記入をお願い
計画書・別表の作成
ヒアリング内容と財務データをもとに、様式第13と別表1〜7を作成します。新事業活動の独自性、数値目標の妥当性、PDCAの仕組みを審査ポイントに沿って組み立てます。
- 新事業活動の独自性・新規性の整理
- 付加価値額・給与支給総額の数値目標設計
- 別表1(経営革新計画)・別表2(実施計画)・別表3(資金計画)の作成
- 別表4〜7の作成・連絡希望機関の整理
申請先との事前協議・申請
都道府県担当部局等と事前に協議し、形式不備・要件不足を解消したうえで申請書を提出します。修正対応も代行します。
- 都道府県担当部局・国の地方機関との事前協議
- 必要に応じて様式の微修正・追加資料準備
- 正本・写し・添付書類一式を整えて提出
審査・承認
都道府県等による審査を経て、経営革新計画の承認を受けます。必要に応じて面談や修正の対応も代行します。
- 審査機関とのやり取りを代行
- 面談同席・追加資料の提出
- 承認通知の受領・お渡し
承認後のフォローアップ
承認はゴールではなくスタートです。補助金申請のタイミング、信用保証や公庫融資の手続き、フォローアップ調査への対応まで継続的にサポートします。
- 補助金申請(ものづくり・省力化等)の伴走支援
- 信用保証協会・公庫融資の申込みサポート
- 計画変更が必要な場合の変更申請(様式第14)
- 進捗状況調査(フォローアップ)への対応
なぜ、クロノスに任せるのか。 6つの強み。
経営革新計画は、書類が通れば良いという制度ではありません。「補助金・融資を本当に取りに行けるか」が問われます。
認定経営革新等支援機関の知見
中小企業庁から認定を受けた経営革新等支援機関として、補助金・経営革新計画・事業計画支援を一体で提供できる体制です。
「補助金から逆算する」戦略設計
経営革新計画を単独で取るのではなく、ものづくり補助金・省力化補助金などの公募スケジュールから逆算して、加点を最大化する申請設計を行います。
別表1〜7の完全代行
別表1〜7の全てを行政書士が責任を持って作成。新事業活動の独自性・数値目標の妥当性・PDCAサイクルを審査ポイントに沿って組み立てます。
数値目標の現実的な設計
「3年で付加価値額9%以上・給与4.5%以上」のラインを、無理のない・かつ達成可能な事業計画として設計します。フォローアップ調査も見据えた数字に。
申請先との事前協議も代行
都道府県担当部局との事前協議、修正対応、面談同席まで対応。「県の窓口に何度も足を運ぶ」負担をゼロにします。
承認後の補助金・融資まで伴走
承認後の補助金申請、信用保証協会への申込み、公庫融資の手続き、フォローアップ調査までワンストップで支援。「取って終わり」にしません。
明確な料金体系。
「成功報酬のみ」「補助金額の○○%」といった不透明な契約は行いません。 業務範囲と費用を最初に明確化し、ご納得いただいたうえで着手します。
経営革新計画 申請代行フルパッケージ
事業内容・関連企業の有無・組合申請かどうかにより費用が変動します。 初回相談で正式なお見積もりをご提示します。
補助金との同時申請:ものづくり補助金・省力化補助金などの申請を併走する場合は、別途お見積もりとなります。「経営革新計画+補助金申請」のセット割引もご用意しています。
変更申請(様式第14)
承認後、事業内容・計画期間・数値目標などに変更が生じた場合の変更申請(様式第14)の代行料金です。変更内容の複雑度により費用が変動します。
よくあるご質問
経営革新計画の申請に関して、お客様から多くいただくご質問にお答えします。
Q.経営革新計画の承認を受けると、補助金は必ず採択されますか?
いいえ、承認はあくまで「加点」が得られる仕組みで、補助金の採択を保証するものではありません。ただし、ものづくり補助金・省力化補助金などの主要補助金で加点項目となるため、採択率の向上には極めて有効です。
Q.申請から承認までどのくらいかかりますか?
申請から承認までは概ね1〜3ヶ月です。計画書の作成期間(2〜4週間)と申請先との事前協議・申請(2〜4週間)を含めると、ご依頼から承認まで2〜4ヶ月程度を見込んでいます。補助金の公募締切の3〜4ヶ月以上前から準備を始めるのが理想です。
Q.創業したばかりの会社でも申請できますか?
原則として、直近2期分の決算書が必要となります。創業1年目で決算が1期しかない場合は、直近1年間の事業概要を記載した書類で代替できる場合がありますので、ご相談ください。
Q.費用はどのくらいかかりますか?
計画書作成・申請代行のフルサポートで税抜30万円〜が目安です。事業内容・関連企業の有無・組合申請かなどにより変動します。初回相談で正式なお見積もりをご提示しますので、お気軽にお問い合わせください。
Q.新事業活動の「新規性」はどの程度求められますか?
「個々の中小企業者にとって新たな取り組み」であれば、既に他社で採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認対象になります。完全な世界初である必要はありません。ただし、業種で広く普及している技術をそのまま追随する事業は対象外となります。
Q.承認後の数値目標が未達だった場合、何かペナルティがありますか?
経営革新計画自体には返還義務などのペナルティはありません。ただし、フォローアップ調査で進捗が確認されるほか、補助金で加点を受けて採択された場合は別途その補助金の要件に基づく対応が必要になります。
Q.オンラインで全国対応していますか?
はい、Zoom等のオンラインで全国対応しています。初回相談から計画書作成、申請まで全てオンラインで完結可能です。石川県・北陸エリアは対面でも対応します。