小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>とは?
震災からの再建に取り組む石川県能登地域の小規模事業者さまへ。小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>は、事業再建の取組費用を最大200万円まで支援する国の制度です。最終回となる10次公募の対象者や申請の流れをわかりやすくまとめました。
最終更新日: 2026.07.31|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな補助金?(制度概要)
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>は、令和6年(2024年)能登半島地震および令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等を対象に、商工会・商工会議所の助言を受けながら自ら策定した経営計画に基づいて行う事業再建の取組費用の一部を補助する国の制度です。
制度の運営は、事業者の所在地域が商工会議所の管轄か商工会の管轄かによって、商工会議所地区・商工会地区の2つの事務局に分かれています。補助上限額・補助率などの基本的な内容は共通ですが、申請先(jGrantsの補助金ページ)と問い合わせ先が異なるため、申請前に自社がどちらの管轄かを確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)> |
| 実施機関 | 全国商工会連合会(商工会地区)/日本商工会議所(商工会議所地区)の2つの事務局が運営 |
| 補助上限額 | 200万円(自社の事業用資産に直接的な被害があった事業者) |
| 補助率 | 2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象) |
| 公募回 | 第10次公募(本制度の最終回) |
| 受付期間 | 令和8年7月27日(月)~令和8年10月16日(金)(商工会議所地区の事務局公式サイトで確認) |
10次公募(最終回)のポイント
本制度は令和6年能登半島地震等の発生後、複数回にわたって公募が行われてきましたが、2026年7月24日付の事務局からのお知らせで「小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>の公募については10次公募を以て終了となります」と案内されており、2026年7月27日に受付が始まった第10次公募が本制度の最後の公募回です。
また、対象地域は当初「石川県、富山県、福井県、新潟県」の4県とされていましたが、その後の公募回を重ねる中で段階的に絞り込まれており、第9次・第10次公募では対象地域が「石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)」のみに限定されています。石川県内であっても、能登3市3町以外の地域(金沢市など)や、富山県・福井県・新潟県の事業者は、第10次公募の対象には含まれません。
10次公募は対象者がさらに限定されています
商工会地区の事務局公式サイトには、「10次公募では、能登3市3町において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者の中で、特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者のみが対象となります」と明記されています。つまり第10次公募は、既に第9次公募までに補助事業を実施できた事業者は対象とならない可能性が高い、いわば救済的な最終回という位置づけです。商工会議所地区の公式ページにはこの限定が明記されていませんが、同一制度の最終回であるため、申請前に必ず該当する事務局へ対象になるかどうかをご確認ください。
申請先(商工会議所地区・商工会地区)
本制度は、事業を営む地域が商工会議所の管轄か商工会の管轄かによって、申請するjGrantsのページと問い合わせ先が異なります。自社の管轄が分からない場合は、最寄りの商工会・商工会議所、または各事務局の問い合わせ窓口に確認してください。
| 区分 | 商工会議所地区 | 商工会地区 |
|---|---|---|
| 対象となる事業者 | 商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者等 | 商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者等 |
| 事務局公式サイト | r6.jizokukahojokin.info/noto/ | jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/ |
| 問い合わせ先 | 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局(電話 03-6634-5798) | 最寄りの商工会(地域・所轄が不明な場合は電話 03-6634-9307) |
補助上限額・補助率
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事業規模 | 小規模事業者(従業員数の上限は20名以下。jGrants公開情報による) |
| 補助上限額 | 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) |
| 補助率 | 2/3以内。一定の要件を満たす事業者は定額(自己負担が生じない場合があります) |
「定額」の対象となる具体的な要件は、jGrantsの補助金ページには詳細が記載されていません。ご自身が定額の対象になるかどうかは、公募要領または各事務局への確認をおすすめします。
※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-07)
対象となる事業者・要件
補助対象となるのは、石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)に所在し、令和6年能登半島地震または令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等です。日本国内に居住する個人または日本国内に本店を有する法人等が対象で、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- •石川県能登3市3町に所在し、令和6年能登半島地震等による被害を受けた事業者であること
- •小規模事業者であること(jGrants公開情報では従業員数の上限は20名以下とされています。業種によって基準が異なる場合があるため、詳細は公募要領でご確認ください)
- •資本金または出資金5億円以上の法人に直接または間接に100パーセントの株式を保有されていないこと(法人のみ)
- •確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- •商工会地区では、特別な事由により第9次公募までに補助事業を行えなかった事業者であることも要件として明記されています
- −石川県能登3市3町以外の地域に所在する事業者(石川県内の他地域、および富山県・福井県・新潟県の事業者を含みます)
- −小規模事業者に該当しない中小企業・中堅企業・大企業
- −資本金または出資金5億円以上の法人に100パーセント出資されている法人
- −直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える事業者
- −暴力団または暴力団員に該当する、もしくはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する事業者
り災証明書などの被害を証明する書類について
本記事で確認した一次情報には、罹災証明書・被害証明書の提出要否について具体的な記載がありませんでした。申請にあたって被害を証明する書類の提出が必要になる可能性がありますので、詳細は公募要領または各事務局へお問い合わせください。
補助対象経費
本補助金は、被災した事業者自らが作成した経営計画に基づいて行う、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。具体的にどの費目が対象・対象外となるかは、商工会議所地区・商工会地区それぞれの公募要領に定められています。
対象経費の詳細は公募要領でご確認ください
本記事執筆時点で確認できた一次情報(jGrants補助金ページ、各事務局公式サイト)には、対象経費の具体的な費目一覧までは掲載されていませんでした。誤った理解で経費を見積もることのないよう、申請前に必ず該当する地区の公募要領(各事務局公式サイトからダウンロードできます)で対象経費・対象外経費の区分をご確認ください。
スケジュール
商工会議所地区の事務局公式サイトで確認できた第10次公募(最終回)のスケジュールは次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 申請受付開始 | 令和8年7月27日(月) |
| 商工会議所へ依頼する支援機関確認書の発行受付締切 | 令和8年10月9日(金) |
| 申請受付締切 | 令和8年10月16日(金)(電子申請は当日17時まで、郵送申請は当日消印有効) |
商工会地区の事務局公式サイトでも、同じ令和8年7月27日に第10次公募の受付を開始した旨が案内されています。両地区とも同一制度の同一公募回として運営されていますが、正確な締切日時は申請先となる事務局の公式サイト・公募要領で必ずご確認ください。
申請の流れ
管轄の確認
自社の所在地が商工会議所の管轄か商工会の管轄かを確認し、申請先となるjGrantsの補助金ページと事務局を確認します。
GビズIDプライムの取得
電子申請システムjGrantsの利用には、GビズIDプライムアカウントが必要です。取得には一定の日数がかかるため、早めに準備します。
経営計画・補助事業計画の作成
商工会または商工会議所の助言を受けながら、被災からの事業再建に向けた経営計画・補助事業計画を作成します。
支援機関確認書の発行依頼
管轄の商工会・商工会議所に対し、作成した計画についての支援機関確認書(様式4等)の発行を依頼します。発行には一定の受付締切が設けられています。
jGrantsでの電子申請
必要書類がそろったら、jGrants上で交付申請を行います。申請受付締切日の17時まで受付されます(郵送申請は当日消印有効)。
審査・交付決定
事務局による審査を経て、交付決定を受けます。原則として交付決定前に発生した経費は補助対象になりません。
事業再建の取組の実施
交付決定後、経営計画・補助事業計画に基づいて、施設の復旧や設備の入替えなど事業再建の取組を実施します。
実績報告・補助金の請求
取組完了後、実績報告書を事務局に提出します。事務局の確認を経て補助金額が確定し、請求手続きを行います。
申請前に押さえたいポイント
申請先を間違えないこと
商工会議所地区と商工会地区では、申請するjGrantsのページ自体が異なります。誤った窓口に申請すると受理されない可能性があるため、事前に自社の管轄を確認してください。
10次公募は対象がより限定的です
商工会地区の一次情報によれば、10次公募の対象は「特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者」に限られます。過去の公募回で既に事業を実施できた場合は、対象外となる可能性があります。
対象地域は能登3市3町のみです
制度創設当初は石川県・富山県・福井県・新潟県の4県が対象でしたが、10次公募では石川県能登3市3町のみが対象です。石川県内でも対象外の地域があるため、必ず確認してください。
支援機関確認書の準備は早めに
電子申請には、商工会・商工会議所が発行する支援機関確認書が必要です。発行の受付締切は申請受付締切より前に設定されているため、余裕をもって依頼することが大切です。
注意点
- •対象地域は石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)に限定されています。制度創設当初の対象地域だった富山県・福井県・新潟県、および石川県内の能登3市3町以外の地域は、第10次公募(本記事執筆時点の最終回)の対象には含まれません
- •第10次公募は小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>の最終回であり、これをもって本制度の公募は終了します
- •商工会地区の一次情報では、10次公募の対象者を「特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者」に限定する記載があります。商工会議所地区でも同様の運用となる可能性がありますが、申請前に必ず該当する事務局へご確認ください
- •対象経費の具体的な費目区分・対象外経費、罹災証明書等の提出要否は、本記事執筆時点で確認できた一次情報には詳細な記載がありませんでした。申請前に必ず該当する地区の公募要領でご確認ください
- •補助金の申請は、行政書士法に基づく場合を除き、申請者自身が作成する必要があります
- •本記事は令和8年(2026年)7月時点でjGrants公式ページおよび商工会議所地区・商工会地区の各事務局公式サイトに掲載されている情報に基づきます。制度の詳細や最新のスケジュールは、必ず各事務局公式サイトの最新の公募要領でご確認ください
よくある質問
Q商工会議所地区と商工会地区、どちらに申請すればよいですか。
事業を営む地域が商工会議所の管轄か商工会の管轄かによって決まります。自社の管轄が分からない場合は、最寄りの商工会・商工会議所、または各事務局の問い合わせ窓口にご確認ください。管轄を間違えた窓口に申請すると受理されない可能性があります。
Q石川県内であれば、どこでも対象になりますか。
いいえ。第10次公募の対象地域は、石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)に限定されています。金沢市など能登3市3町以外の石川県内の地域は対象に含まれません。
Q第9次公募までに他の補助金を利用して事業を再建済みですが、10次公募にも申請できますか。
商工会地区の一次情報によれば、10次公募は「特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者」が対象とされており、既に事業再建を実施できた場合は対象外となる可能性があります。個別の状況によって判断が異なるため、事務局への確認をおすすめします。
Q通常枠の小規模事業者持続化補助金との違いは何ですか。
通常枠は全国の小規模事業者を対象とする恒常的な制度であるのに対し、災害支援枠は令和6年能登半島地震等で被災した石川県能登3市3町の事業者に限定した特例的な制度です。対象者の要件や補助率の取扱いも異なるため、両方の制度を混同しないようご注意ください。
Q罹災証明書がなくても申請できますか。
本記事で確認した一次情報には、罹災証明書・被害証明書の提出要否について具体的な記載がありませんでした。申請時に被害を証明する書類の提出を求められる可能性がありますので、詳細は公募要領または各事務局にご確認ください。
Q補助率が「定額」になるのはどのような場合ですか。
jGrantsの補助金ページには「2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)」と記載されていますが、定額の対象となる具体的な要件までは掲載されていません。ご自身が該当するかどうかは、公募要領または事務局への確認をおすすめします。
Q申請書類の作成を行政書士に依頼できますか。
補助金の申請は原則として申請者自身が作成することとされていますが、行政書士法に基づく場合は行政書士が代行して書類を作成することができます。管轄の判断や支援機関確認書の準備など手続きが煩雑な制度のため、専門家のサポートを受けることで負担を軽減できます。
公式情報(一次情報)
- 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>10次公募【商工会議所地区】(jGrants)
- 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>10次公募【商工会地区】(jGrants)
- 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局(公式サイト)
- 商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局(公式サイト)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。